2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
今回の私立学校法改正案においては、まさしくそういった観点から、各学校法人が自ら適正な運営を行えるよう、役員の責任の明確化ですとか情報公開の充実などを図るための規定を設けることとしたものであります。
今回の私立学校法改正案においては、まさしくそういった観点から、各学校法人が自ら適正な運営を行えるよう、役員の責任の明確化ですとか情報公開の充実などを図るための規定を設けることとしたものであります。
ただ、それにもかかわらず経営が改められないということであれば、今回の私立学校法改正案において、現に役員である者が不正な行為を行った場合の損害賠償責任ですとか、理事から監事への報告義務を今度新たに課することといたしましたので、役員の責任の明確化ですとか監事の牽制機能の強化によって、そういった事態を是正するということが期待されるものと考えております。
このため、役員の責任の明確化や監事の牽制機能の強化などを内容とする私立学校法改正案により、ガバナンスの強化を図ることとしております。 これに加え、経営指導の強化や、管理運営が不適正である学校法人の私立大学等経常費補助金の減額などを通じて、法人運営の改善、適正化に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、昨年の事件を受けた、再発防止と文部科学省職員の意識改革についてお尋ねがありました。
まず、私立学校法改正案についてでございます。 学校法人の公共性を確保する上で、理事会に対する監事の牽制機能が強化されることについては一定の改善というふうに考えますが、問題は、その実効性が本当に担保されるかどうかということであります。
○柴山国務大臣 私立学校法改正案第二十四条の規定は、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて学校法人の責務を規定するものでありまして、理事会や理事長の権限を強化する趣旨のものではなく、理事長と学長との権限関係に変更を加えるものでもありません。
それから、私立学校法改正案ですが、この間、私立学校の不祥事の主な要因として、学校法人、理事会による学園支配、教学への介入、また、専断的な大学運営の問題が指摘されておりました。 これは、改正案で、学校法人、理事会の権限を強化するとともに、学校法人に中期計画の作成を義務づけている。
私も私立学校法改正案を審議しましたから、重々わかっております。 しかし、その理事会も議事録が不十分だと。理事長の発言に対して異議なく了承されたというような中身が報告されるばかりで、それではだめだという議論がこの議事録で交わされております。 もちろん、カリキュラムについても危惧の声が噴出しております。一、二年生の道徳や特別活動の時間が国基準よりも大幅に多い。